信用保証協会の保証枠を増額するたった一つの方法

信用保証協会の保証枠がいっぱいで
追加の融資が受けられず困っていませんか?
今回紹介する方法を実践すれば、簡単に保証枠を拡大することが可能です。
保証枠を拡大する方法については国が中小企業等経営強化法の
金融支援措置として提供しているので信頼できる方法です。
ぜひ活用してみてください。
それでは以下順番に説明していきます。
- 信用保証協会の保証には限度額が設定されている
- 経営力向上計画を作成して認定を受ける(認定を受けたら融資を申し込む)
- 保証枠増額の他にもたくさんある経営力向上計画認定のメリット
目次
信用保証協会の保証には限度額が設定されている
中小企業であれば信用保証協会の保証を利用して
融資を受けている会社が多くあります。
簡単に言うと銀行から融資を受けるときに信用保証協会に
信用保証料を支払い、債務の保証をしてもらいます。
信用保証協会の債務保証により信用力が弱い中小企業でも
円滑に資金を調達することができます。
中小企業一社に対する保証付融資の最高限度額は
普通保証 2億円(組合の場合 4億円)です。
これに無担保保証(無担保保証に関わる保証)の限度額8000万円を
加算して合計2億8000万円(組合4億8000万円)が限度となります。
無担保なら8000万円、有担保を含めて2億8000万円(組合4億8000万円)
まで融資を受けている場合、信用保証協会の保証を利用して追加融資を
受けることはできません。
では保証限度額を増額したい場合どうすればよいのでしょうか。
答えは中小企業等経営強化法の金融支援措置を活用して
信用保証協会の保証枠を拡大することです。
通常枠の他に別枠の保証の利用が可能になります。(下表参照)
保証名称 | 通常枠 | 別 枠 |
普通保証 | 2億円(組合4億円) | 2億円(組合4億円) |
無担保保証 | 8,000万円 | 8,000万円 |
特別小口保証 | 2,000万円 | 2,000万円 |
新事業開拓保証 | 2億円→3億円(保証枠の拡大) | |
海外投資関係保証 | 2億円→3億円(保証枠の拡大) |
この金融支援措置を受けるためには「経営力向上計画」を策定し
国の認定を受ける必要があります。
次から「経営力向上計画」の策定と認定の手順について説明します。
参照:中小企業等経営強化法に基づく支援措置活用の手引き( 平成3 1 年度税制改正対応版 )
経営力向上計画を作成して認定を受ける(融資を申し込む)
経営力向上計画とは
「経営力向上計画」は、人材育成・コスト管理等のマネジメント向上や設備投資など、自社の経営力を向上するために実施する計画で、国から認定された事業者は税制や金融の支援等を受けることができます。
申請手順
制度の利用を検討する(事前確認・準備)
利用制度を決める
- 税制措置・金融措置のいずれかを選び、適用要件を確認する。
- 適用措置がなくても計画のみの認定も可能です。
参照:税制措置・金融支援活用の手引き
提出先:事業分野と提出先
経営力向上計画策定
下記手引きを参考に計画を策定する。
自分で作成するのが難しいようであれば
経営革新等認定支援機関に申請をサポート
してもらうことも可能です。
(この記事を作成している鳥倉も経営革新等認定支援機関なのでお気軽にご相談ください。)
経営力向上計画の申請・認定
- 各事業分野の主務大臣に計画申請書(必要書類を添付)を提出する。
- 認定を受けた場合、主務大臣から計画認定書と計画申請書の写しが交付されます。
(申請から認定まで約30日かかります(所管する省庁が単一である場合。複数省 庁にまたがる場合は約45日)。また、不動産取得税の軽減措置又は許認可承継の特例を利用され る場合は、上記の日数に加えて、関係行政機関における評価・判断に日数が必要となります。)
経営力向上計画の申請については経産省のサイトに
わかりやすくまとめられているので
参考にしてください。
経営力向上計画の開始・実行
税制措置・金融支援・法的支援を受け、経営力向上のための取組を実行する。
金融措置を受ける上で注意すべきこと
- 事前に信用保証協会・金融機関に確認する。
- 新商品・新サービスなど「自社にとって新しい取組」(新事業活動)に限ります。
- 申請書の資金調達方法に融資と記載する。
認定をうけられる中小企業等の定義
認定を受けられる中小企業等の範囲が定められているので
事前に確認しておきましょう。
保証枠増額の他にもたくさんある経営力向上計画認定のメリット
国が中小企業の生産性向上(経営力向上)を目的に
策定された中小企業等経営強化法がベースになっているので
経営力向上計画認定のメリットには
信用保証協会の保証枠増額の他にも次のような
支援措置があります。
中小企業の経営には効果的な支援措置なので
ぜひ活用してください。
税制措置
- 即時償却・税額控除
法人税(※1)について、即時償却または取得価額の10%(※2) の
税額控除が選択適用できます。(中小企業経営強化税制)
※1 個人事業主の場合には所得税 ※2 資本金3000万円超1億円以下の法人は7% - 事業承継等に係る登録免許税・不動産取得税の特例
金融支援
- 日本政策金融公庫による低利融資
- 商工中金による低利融資
- 中小企業信用保険法の特例
- 中小企業投資育成株式会社法の特例
- 日本政策金融公庫によるスタンドバイ・クレジット
- 中小企業基盤整備機構による債務保証
- 食品流通構造改善促進機構による債務保証
法的支援
- 許認可承継の特例
- 組合発起人数の特例
- 事業譲渡の際の免責的債務引受けの特例
まとめ
融資を受けたいが保証協会の通常枠がいっぱいで
資金調達が難しいと言われたら特別枠の増額を
一度検討してみましょう。
経営力向上計画作成し認定を受ければ
信用保証協会の保証限度額を増額することが可能です。
認定により資金調達・融資の可能性が生まれます。
経営力向上計画作成を検討してみてはいかがでしょうか。
広がったからと言って融資が確定したわけではありません。
融資が承認されるためには、通常の融資と同じように信用保証協会と銀行の審査が
必要となり融資の可否は審査により判断されます。